やんちゃ親父の独り言。更新の間隔を適当に空けて、勝手気ままな事を書いているコーヒー好きのブログです。よかったらお付き合いください。

エチオピアの地名、コーヒー商標に 知財高裁が登録認可

エチオピアの地名、コーヒー商標に 知財高裁が登録認可

エチオピア

 3月30日付の朝日新聞夕刊にコーヒー関係の裁判のニュースが載っていて、私に大いに関係あるモカイルガチェフの商標登録が認められた旨の記事だった。モカの輸入が止まっている事柄は以前にも何度かこの欄に書いた。

 今回は地名を商標として認めるか否かの事だったようで、わたしの感覚からするとイルガチェフにしろ、シダモにしてもコーヒーに関わらなければ、アフリカの地方の土地の名前等とは思いもしなかったと思う。

 今にして思うのだが農薬の事ばかりではなく、この問題が絡んでいたので日本に対する輸出を抑えていたのではないかと思うのだが。詳しいことは新聞記事の全文を貼り付けてあるのでご覧頂くとして、私としては最近ぼちぼちとモカが出回り始めている事を、報道などで知る事になって、数ヶ月前の商社の話と違い始めたので、確認をしようと思っていた矢先の新聞報道だった。

 かれこれ2年もの間エチオピア産のモカがなくなり、これで落着してくれれば私個人も大好きな、モカイルガチェフを飲めるようになってうれしいのだが、まだ紆余曲折があるような気がしている。因みに日本で有名なコーヒーの代名詞のようなモカマタリは、紅海の向かいのイエメン産である。

 コーヒー豆の原産国エチオピアの地名をブランド名として商標登録できるかが争われた訴訟で、知財高裁(中野哲弘裁判長)は、商標登録を無効とした特許庁の審決を取り消す判決を29日に言い渡した。商標登録を求めたエチオピアの訴えが認められた。

 問題となった地名はエチオピア南部の「シダモ」「イルガッチェフェ」。エチオピアは2006年、二つの地名をコーヒーのブランド名として日本で商標登録したが、特許庁は被告となった業界団体「全日本コーヒー協会」の請求を認めて無効と審決した。エチオピアはこれを不服として知財高裁に提訴した。

 商標法には「商品の産地や品質を普通の方法で表示した商標」は登録できないという規定がある。中野裁判長は「シダモなどの名称は地名としての認知度は低く、日本ではエチオピア産の高品質のコーヒー豆を指すと認識されている」と指摘。両地域で生産されたものに限定し、商品登録を認めた。

 エチオピア側の代理人弁護士によると、商標登録はあくまでエチオピアによる品質管理の徹底を目的とし、商標使用によるライセンス料は設定されていないという。

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